違反建築物2008年02月13日

最近同じ内容の話を相談を受けたり身近に聞いたりしたので、ちょっと書いてみたいと思います。

車の整備屋さんが、自分の整備場を正式な整備工場の認定を受けようとして、手続きの過程で行政に敷地確認に来てもらうと「違反建築物なので認定を出すことは出来ません」と言われはねられててしまう・・というケースです。このところ2件連続、県内全然違うところから話が来ました。

その内一軒は、借地・借家を改良して使用していたため、これ以上建物をいじることが出来ず、その場所での認定を断念。引越しすることになりました。

もう一軒は、まだ今後どうされるかは未定なようですが、整備場を確認申請受けずに作られていたということで、その問題から解決していかないといけないようです。建物自体、構造的にもかなり怪しいようで。

皆さん大抵構造的にNGを出されていると考えられているようですが、整備工場は条件により耐火・準耐火建築物であることを求められるし、どんな規模であろうと内装制限は必ずかかってきます。ということは、構造だけでなく、仕上げ材なども適合しているかのチェックを受けることになるということです。
その他、市町村などの条例や消防法などの縛りも受けると思いますので、ケースバイケースになって来るでしょう。

設計事務所の立場から言えば、行政との橋渡し、申請手続きの代行などお手伝いすることは色々出来ますが、一番大切なのはご依頼の方の気持ちの部分と思います。
「今からきちっとしたい。補修・改良も辞さない」という方には、こちらも出来る限りの応援が出来ますが、「書類上、対面上整えて欲しい」くらいの気持ちなら係わり合いを避けたいのが本音です。

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